こんにちは、すみれです!
個人で事業を始めたら、税務署に提出するのが開業届。
実は、開業届を出す前にポイントを知っておかないと、自分の希望通りに開業日を設定できないことがあります。
書類を書いて出すだけじゃないの?
前もってポイントを知っておくと安心だよ
そこで、今回は開業届を出す前に、おさえておきたいポイントについて説明します。
実際に私が開業届を出した時に「前もって知っておきたかったこと」や「準備しておけば良かったこと」を含めて、分かりやすくまとめましたので、是非参考にしてください。
- 希望の開業日にするためには?
- 開業日におススメの縁起の良い日とは?
- 屋号って、どうやって決める?
- 開業届を窓口で提出する方法、郵送する方法
開業しないと提出できない?
開業届は、開業したことを税務署に報告する書類なので、開業する前に提出することはできません。
そして、開業してから1か月以内に開業届を提出することになっています。
私は開業日に設定したい日があったのですが、開業する前に開業届を提出することになってしまうため、仕方なく希望の日をずらして提出することにしました。
「開業日を記念日にしたい」など、特定な希望がある場合は、よく計画を立てて実行するようにしましょう。
縁起の良い日はいつ?
新しく事業を始めるにあたって、開業日を縁起の良い日に設定したいと考える方もいらっしゃると思います。
大安以外に縁起が良い日があることをご存じでしたか?
「一粒万倍日」と「天赦日」という縁起の良い日があります。
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
一粒の籾(もみ)が万倍にもなり実って、稲穂になるという意味の日です。
この日に始めたことは、何倍にもなり大きな収穫になるとされています。
開業や開店など新しいことを始めるのに適した最強の日といえます。
一粒万倍日は1か月に5日程度あり、大安と同じぐらいの割合です。
天赦日(てんしゃにち)
神様が天に昇って、天がすべてをゆるす日であり、何をやっても上手くいくとされています。
年に数回しかない最上の日です。
一方で、不成就日という「何をしても上手くいかない日」と重なると、せっかくの運が減少してしまいます。
ネットやカレンダーで確認しておきましょう。
屋号はどうする?
屋号とは、事業で使用する名称のことです。会社でいうと、会社名にあたります。
開業届には、屋号を記載する欄があります。
屋号が決まっていない場合は、屋号名を空欄で提出しても問題ありません。
また開業届を提出してから屋号を変更した時も、変更を報告する必要もありません。確定申告時に使用している屋号を記載すれば大丈夫です。
ただし、事業を開始するにあたって、事業用の銀行を新規で開設する際に「本名+屋号」で口座を作りたいと考えているなら、屋号を考えておく必要があります。
屋号は使用を禁止されている文字はありませんし、名称の長さにも規定はありません。
屋号を見た人が、事業内容が分かるようにしておくと良いとされ、長い名称だと覚えにくい可能性があります。
〇〇株式会社や〇〇法人などの記載は、法律で禁止されていますので、屋号を考える際は注意しましょう。
また他の人が既に使用している屋号は使用できませんので、自分が決めた屋号をネットで検索してみると良いと思います。
開業届の提出は窓口? それとも郵送?
開業届の提出方法は、税務署の窓口で行っても、郵送でもどちらでも大丈夫です。
窓口での提出を予定している方は、事前に管轄の税務署に電話をかけて、提出する方法を確認することをおススメします。
実際、私は窓口で開業届を提出しようと直接出向いたのに、管轄する税務署では郵送でしか受け付けないとのことでした。
たまたま郵送もできるように準備しておいたので、その場で何とかリカバリーできましたが、もし準備がなければ二度手間でした(泣)
いずれにしても、自分の納税地を管轄する税務署の所在が分からないと、窓口にも行けませんし、郵送先も分かりません。該当する納税所を調べたいときは、こちらを参考にしてください。
国税庁 税務署の所在地を調べる:https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
窓口での提出の流れと事前準備
具体的な内容は、こちらの記事にまとめてありますので、参考にしてください。
- 開業届
- 開業届の控え
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカードがあれば不要、なければ運転免許証など)
- 印鑑
- 青色申告書(必要時)
提出書類で修正が必要な場合に使用するので、必ず印鑑を持参します。
開業届と一緒に青色申告書を提出する場合は、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を記入して、窓口に提出します。
前にも述べましたが、窓口で受け付けてくれるか、事前に電話で確認しておきましょう。
書類が受理されたら、受理印が押された開業届の控えを渡されます。
必ず受領印が押されていることを確認しましょう。
この開業届の控えは、自分が事業を始めて証明書になりますので、大切に保管します。
郵送での提出の流れと事前準備
具体的な内容は、こちらの記事にまとめてありますので、参考にしてください。
開業届と一緒に青色申告する場合は、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を記入して、開業届と一緒に税務署に提出できます。青色申告を検討している方は、こちらを参考にしてください。
- 開業届
- 開業届の控え
- 本人確認書類のコピー+本人確認を添付する台紙(国税庁HPから入手する)
- 返信用封筒(自分の住所を記載、切手を忘れずに貼る)
- 青色申告書(必要時)
- 上記のものを入れて郵送する封筒(管轄する税務署の住所を記載して、必要な切手を貼る)
「本人確認を添付する用紙」は国税庁のホームページからダウンロードできます。印刷して準備しましょう。
国税庁 本人確認書類 添付台紙:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/pdf/honninkakunin.pdf
本人確認書類は、以下を用意して、コピーしたものを台紙に貼り付けます。
マイナンバーカードがある場合 | (①+②) | マイナンバーカードがない場合
マイナンバーカードの表面と裏面 | ①マイナンバーがわかる書類(いずれか1点) ・通知カード ・住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの) ・住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの) ②記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類 (いずれか1点) ・運転免許証 ・保険証 ・パスポート ・身体障がい者手帳 ・在留カード) |
開業届は個人情報が書かれた大切な書類なので、郵便物の追跡ができる特定記録や簡易書留などを使用すると良いでしょう。税務署に確実に届いたか、確認することができます。
管轄する税務署が近い場合は、税務署の前に設置されている「時間外収受箱」に直接投函することもできます。その場合は、書類を入れた封筒に切手は必要ありません。また税務署が開いていない時間外や土日祝日でも投函できます。
いずれにしても郵送の場合は、開業届が受理されて開業届の控えが手元に届くまで時間がかかるので、それを理解した上で実施しましょう。
「郵送にしたいけど、急いで手元に欲しい」という場合は、郵便局で返信用封筒を速達にしておくと良いでしょう。
まとめ
- 開業届は事業を始めてからしか提出できない
- 開業日を縁起の良い日に設定したい、あるいは開業日を希望する日に設定したい場合は、日にちが限定されるので、よく計画を立てる
- 税務署の窓口での提出か、郵送での提出かによって、事前の準備が変わる
自分の希望通りに開業日を設定して、スムーズに開業届が提出できるといいですね。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。