こんにちは、すみれです!
個人で事業を開始したら提出するのが開業届です。
でも「書き方が分からない」「これでいいの?」と不安な方も多いと思います。
そこで今回は、失敗しない開業届の書き方についてご紹介したいと思います。
実際の開業届を大きく2つに分けて、各項目ごとに1つずつ説明していきます。
そのため、番号通りに記入していけば、開業届ができあがります。
また、目次から開業届の項目ごとにジャンプできるので、「ここの項目の書き方が分からない!!」というお悩みをお持ちの方にもご活用いただけます。
ぜひご覧ください!
- 開業届の入手方法
- 開業届の具体的な書き方
- 開業届を出す前の注意点
開業届とは?
開業届とは、正式には「個人事業主の開業・廃業等届出書」のことです。
個人で事業を始めたら、納税地の税務署に提出するものです。
事業を開始したら、1か月以内に開業届を提出することになっていますが、提出しなかったからといって罰則はありません。
開業届には、提出するメリットとデメリットがあります。
自分の状況を考えて、開業届を出すか出さないか決めましょう。
事前の準備
開業届の用紙を入手する
開業届を入手する方法は2つあるので、どちらか入手しやすい方で準備します。
- 税務署の窓口でもらう
- 国税庁のホームページからダウンロードする
国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書
いずれの場合も、開業届の用紙と控えの用紙、2つで1セットになっています。印刷して用意する時は、注意してください。
まず開業届の用紙を記入して、同じように控えの用紙にも記入していきますので、結果として同じ内容の用紙が2枚できます。
用紙を2枚書くのは、次のような流れがあるからです。
- 1枚は税務署が保管
- もう一枚(控え)は、税務署が受理印を押して提出者に返却
控えの用紙は、自分が開業した証明なので重要なものです。受け取ったら、必ず大切に保管しましょう。
詳しくはこちらで確認しておきましょう。開業届を出す前に知っておきたいポイント5選
記入に必要なもの
開業届を記入する際は、以下のものを手元に準備します。
- マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードあるいは通知カード)
- 新しく借りた事務所があれば、事務所の住所が分かるもの
[手続名] 個人事業の開業届・廃業届等手続 国税庁
開業届の書き方 前編(~届出の区分まで)
開業届の各項目を大きく2つに分けて、前半部分に①から⑦まで番号をつけました。
番号順に1つずつ説明していきます。
①個人事業の開業・廃業等届出書
「個人事業の開業・廃業等届出書」と書いてある「開業」に〇をつけます。
②提出する税務署名、提出日
提出する税務署名、提出日を記入します。提出する税務署は、納税地を管轄する税務署になります。
納税地を管轄する税務署がどこになるのか、調べたい場合は下記を参考にしてください。
国税庁 税務署の所在地などを知りたい方
また提出する日は、開業日から1か月以内になるので、日付を記入する時は注意します。
開業する前には提出できない書類なので、提出日が開業日より前になることはありません。
③納税地
住所地・居所地・事業所を選択して、該当する所にチェックを入れます。
住所地は自分の住所がある所です。
居所地は、住所が海外だけど日本で活動する時に居住している住所のことです。
事業所があり、納税地を事務所の住所にしても良いです。その場合は「納税地の異動または変更に関する届出書」をあわせて提出します。
電話番号は、固定電話でも携帯電話でも大丈夫です。連絡がつきやすい番号を記入しましょう。
④上記以外の住所地・事務所等
納税地以外に住所地や事務所がある場合に記載します。連絡先も忘れずに記入しましょう。
自宅のほかに事務所がある場合
- 納税地は自宅にしたいが、事務所は別にある →③に自宅の住所、④に事務所の住所を記入
- 納税地は事務所にしたい →③を事務所の住所、④を自宅の住所
自宅が事務所を兼ねている場合は、④は記入しなくてよいです。
➄氏名、生年月日
氏名と生年月日を記入します。氏名にはフリガナを忘れずに。
⑥個人番号、職業、屋号
「個人番号」は、マイナンバーカードあるいは通知カードに書いてある個人番号を記入します。
「職業」の記載に特定な決まりはありません。
ただ年間所得が290万円を超えると、事業税を収めることになり、記入した職業によっては事業税の税率が変わりますので、各都道府県の税金に関するホームページで税率を確認するとよいでしょう。
迷ったときは、法務省の日本標準職業分類を参考にしてみましょう。
法務省 日本標準職業分類
「屋号」には自分で決めた屋号を記入します。
屋号は提出してからも変更も可能ですし、もし変更しても新たに届出も必要ありません。決まってない場合は、空欄でも受理されます。
ただし、屋号名での銀行開設を予定している場合は、開業届を記入する時までに屋号を決めて、該当欄に記入できるようにしておきましょう。
⑦届出の区分
開業するので「開業」にチェックを入れます。事業の引継ぎを受けた場合は、受けた住所と氏名を記入します。受けていない場合は空欄で大丈夫です。
以上、開業届の書き方 前編でした。おつかれさまでした。
慣れない書類を作成するのって、頭をつかって疲れますよね。
ここで少し休憩をしましょう。
では、後半もがんばっていきましょう!!
開業届の書き方 後編(所得の種類~)
ここからは、開業届の書き方 後編です。前編に比べると、明らかに細かい文字が目立ちます。
でも心配しないでください。項目ごとに進めれば、最後には完成するようになっています。
では、気合を入れて、後編をみていきましょう!
⑧所得の種類、開業・廃業日
⑧「所得の種類」ですが、不動産や山林の所得以外は事業所得になるので、事業所得にチェックを入れます。
「開業・廃業日」は開業をした日を記入します。
⑨事業所等を新増設、移転、廃止した場合
新規で事業を始めた場合は、空欄で大丈夫です。
⑩廃業の事由が法人の設立に伴う場合である場合
新規の事業であれば、空欄で大丈夫です。
⑪開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出する場合は、「有」にチェックをいれます。
提出しない場合は「無」にチェックを入れます。
「消費税に関する課税事業者選択届出書の有無」は、「無」にチェックを入れます。
「消費税に関する課税事業者選択届出書」とは、免税事業者が課税事業者になるために税務署に提出する届出書のことです。
消費税の申告義務がある事業者を「課税事業者」、納税義務が免除される事業者を「免税事業者」といいます。
免税事業者になるかどうかは、一定期間における課税売上高によって決まります。具体的には、個人事業主は前々年の1月1日~12月31日における課税売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者になります。
開業したばかりであれば、前々年の売上自体がないので、2年間は免税事業者になります。
⑫事業の概要
業務内容を具体的に記入します。
私が開業届を出した当時は、フリーランスで色々やろうと考えていて、どれを主軸におくか、まだ未知な部分も多い状態でした。
とりあえずは、主な仕事をライターにしようかと思っていたので、「webでの記事の作成」と書きました。
どんな仕事をしているか、分かるように記載されていれば問題ないです。
⑬給与等の支払いの状況
従業員がない時は、専従者をゼロで記入、その他の欄は空欄で問題ないです。
専従者の人数と給与の定めを記入します。
従業員として雇った人が親や配偶者、子である場合は専従者、それ以外の人は使用人の欄に人数を記載します。
給与の定め方は、日給や月給などです。
従業員の給与を源泉徴収するなら、税額の有無の有りにチェックを入れます。「その他参考事項」は空欄で大丈夫です。
⑭源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
従業員がいなければ「無」にチェックを入れます。
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日までに納めます。
しかし、給与を支払う従業員が10人未満の場合は、申請をすれば年2回にまとめて納めることができます。
源泉所得の納期の特例の承認に関する申請書を提出する場合は、「有」にチェックを入れます。
また従業員がいるときは、給与を支給する日を記入します。従業員がいないときは、空欄で良いです。
⑮関与税理士
相談している税務士さんがいれば、氏名と連絡先を記入します。いない場合は空欄で大丈夫です。
以上、開業届の書き方 後編でした。
順番に記入していけば、開業届が完成していると思います!
みなさま、大変おつかれさまでした。
開業届の注意点
開業して1か月以内に提出する
開業届を提出しなくても特に罰則はありませんが、開業届を提出して恩恵を受けたいと考えているのであれば、開業して1か月以内に提出します。
また、開業届を出して青色申告も受けたいと考えている方は、開業届と同時に出さないと、青色申告する期限も別に発生するので、注意が必要です。
「開業届」と「青色申告」は一緒にした方が、手間が少なくて効率がよいので、同時に行うことをおすすめします。
提出する方法は、窓口の場合と郵送の場合がある
開業届を提出する方法は、納税地を管轄する窓口に提出する方法と郵送で提出する方法があります。
いずれの方法でも構いませんので、自分の都合がよい方で実施します。
準備するものや一連の流れが分かるように、まとめた記事がこちらになりますので、参考にしてください。
開業届の控えは大切に保管する
窓口でも郵送でも、開業届を提出すると、開業届の控えを渡されます。
必ず受領印が押してあることを確認しておきましょう。
なぜならば、自分が開業した証明書なので、受領印がないと効力がありません。
そして、渡された開業届の控えは、屋号名で仕事用の口座を開設する時や、融資を受ける時など、必ず提示を求められます。紛失しないように、必ず大切に保管しましょう。
まとめ
開業届の各項目をみながら、開業届を記入する方法をご紹介しました。
公的機関の書類って、なんで目がチカチカするんでしょうね。
無事に開業届を提出でき、スムーズに仕事が始められるといいですね。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。